相続登記を申請する人についてのQ&A
Q相続登記は誰が申請するのですか?
A
相続登記は、原則として不動産を取得した相続人が申請します。
相続が発生し、被相続人の相続財産に不動産が含まれている場合、相続登記が必要となります。
相続開始後に、遺産分割協議を行い、被相続人の不動産を、どの相続人が取得するかを決めます。
そして、被相続人の不動産を取得することになった相続人が、相続登記の申請をすることになります。
専門家に相続登記を依頼した場合には、専門家を代理人として相続登記の申請をすることになります。
遺産分割協議前に、一旦法定相続分にしたがって相続登記をする場合には、原則としては相続人全員が相続登記の申請をする必要があります。
この場合、例外として相続人のうちの1人だけでも、法定相続人全員分の相続登記をすることはできますが、申請人以外の方には登記識別情報が発行されませんので注意が必要です。
Q相続登記を申請するまでの流れについて教えてください
A
実際に相続財産に含まれる不動産を取得した相続人が、相続登記を申請するまでの流れについて説明します。
まず、前提として、相続人の調査・確定と、相続人が複数いる場合には遺産分割協議を行う必要があります。
相続人の調査・確定は、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本と、相続人の現在の戸籍謄本を収集することで行えます。
相続人が1名のみであることが確定した場合、被相続人の不動産を取得する人は、当該相続人のみとなります。
相続人が複数いる場合には、どの相続人が、被相続人の不動産を取得するかを決めるために遺産分割協議を行います。
遺産分割協議が終わったら、その内容を客観的に示すため、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書には、相続人全員が署名し、実印で押印するとともに、印鑑証明書を添付します。
ここまでは、他の相続人らと協議をしながら行うことになるかと思います。
最終的に不動産を取得することになった相続人は、相続登記申請書、戸籍謄本類、遺産分割協議書・印鑑証明書、被相続人の住民票・不動産を取得した相続人の住民票、固定資産評価証明書、登録免許税を、管轄の法務局に提出することで相続登記が行えます。