相続登記の手続きの流れ
1 相続登記の手続きの流れ
相続財産の中に不動産がある場合、相続登記をする必要があります。
相続登記をする場合、まず前提となる作業として、相続人の調査・確定と、(相続人が複数いる場合)遺産分割協議を行う必要があります。
その後、相続登記の申請書の作成、必要書類等の収集をしたうえで、管轄の法務局にこれらを提出します。
以下、それぞれについて詳しく説明します。
2 相続人の調査・確定
遺産分割協議の前提として、相続人が確定していることを証明する必要があります。
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本と、相続人全員の戸籍謄本を取得します。
代襲相続が発生している場合には、被代襲者の出生から死亡までの連続した戸籍が必要です。
相続人が1人だけである場合には、後述のとおり遺産分割協議は不要(正確にはできません)ですが、相続人が1人だけであることを証明するために、戸籍謄本類の収集が必要になります。
3 遺産分割協議書の作成
相続人が複数いる場合には、遺産分割協議書を作成します。
相続登記の対象となる不動産を、どの相続人が取得したかを示す資料が遺産分割協議書となります。
遺産分割協議書には、戸籍謄本類の収集によって確定させた相続人全員が署名し、実印による押印をする必要があります。
また、すべての相続人の印鑑証明書も添付する必要があります。
4 相続登記の申請書の作成、必要書類等の収集
相続登記の手続きをする際は、次の書類等が必要になります。
・戸籍謄本類
・被相続人と、相続登記の対象となる不動産を取得した相続人の住民票
・遺産分割協議書(相続人が複数いる場合)、相続人の印鑑証明書
・相続登記の申請書
・相続登記の対象となる不動産の固定資産評価証明書
・登録免許税分の収入印紙(現金納付をしない場合)
5 管轄の法務局へ書類提出
上記4の書類を、管轄の法務局に提出します。
なお、遺産分割協議書は原本を提出しなければならないため、申請時に原本還付請求も行いましょう。