こんなお悩みありませんか?
- 親の土地・建物を相続したので、登記をする必要がある
- 過去に相続した土地・建物の登記をしていない
- 遺産分割しないまま放置されている土地・建物がある
- 相続登記が「義務化」され「罰則」が不安だ
⇒相続登記には期限がありますので、お早めにご相談ください。
【名古屋で相続登記なら当法人まで】
私たちは相続の案件を数多く取り扱っており、相続登記に関してもノウハウがございます。相続登記に関するお悩みをお抱えの方は一度ご相談ください。
相続登記が義務化され期限内に登記しないと罰則があります
2024年4月1日以降は、原則として、相続から3年以内に登記の申請をする必要があり、正当な理由がなく、これを怠ると10万円以下の過料の対象となります(※)。
※相続開始を知らなかった場合など例外もありますので、詳しくは専門家にご相談ください。
【相続登記は重要です】
相続登記を適切に行わないと、相続した土地を有効活用できなくなったり、罰則を受けたりすることがあります。名古屋で相続登記をお考えの方は私たちにお任せください。
-
1相続税に詳しい税理士と連携!
相続登記をするには、遺産分割協議書の作成が必要ですが、その際、相続税にも注意しないと、必要以上に多く・・・
相続登記をするには、遺産分割協議書の作成が必要ですが、その際、相続税にも注意しないと、必要以上に多くの税金を支払うことになりかねません。
例えば、土地の評価額を8割減額できる「小規模宅地等の特例」が使えなくなり、特例を使った場合よりも数百万円多く相続税を払うことになるといった恐れがあります。
当法人では、グループ企業である「税理士法人心」の相続税に詳しい税理士と連携して、遺産分割の段階から適切にアドバイスさせていただきます。
-
2ワンストップで対応!
遺産分割や相続税申告について、相続登記とは別の事務所に依頼すると、同じ事項を複数の専門官に別々に説明・・・
遺産分割や相続税申告について、相続登記とは別の事務所に依頼すると、同じ事項を複数の専門官に別々に説明しないといけないことに加えて、専門家間の行き違い等により、ミスやトラブルが生じるリスクがあります。
また、書類取得や作業が重複して行われ、余分な経費や専門家の報酬が生じてしまいかねません。
当法人では、弁護士法人心、税理士法人心、行政書士法人心相続などのグループ企業の各専門家が連携して、無駄なくスムーズに対応させていただきます。
費用につきましても、一括の見積りを出させていただきますので、別々の専門家に依頼して最終的に想定以上の金額がかかってしまうという心配もありません。
-
3不動産売却についても対応可能!
相続によって、不要な不動産が生じた場合、グループ企業である「株式会社心不動」で売却のサポートをさせて・・・
相続によって、不要な不動産が生じた場合、グループ企業である「株式会社心不動産」で売却のサポートをさせていただくことも可能です。
その場合も、しっかりと連携して対応させていただきますので、最後まで安心してお任せいただけます。
-
4お客様相談室を設置!
当法人では、法律事務所では珍しい「お客様相談室」を設置しております。お客様がご依頼中に、気になること・・・
当法人では、法律事務所では珍しい「お客様相談室」を設置しております。
お客様がご依頼中に、気になること、不安なこと等がありましたら、担当の弁護士、スタッフからは独立した機関であるお客様相談室のスタッフが速やかに対応させていただきます。
-
5夜間や土日に自宅等からもご相談可能!
平日夜間や土日祝日のご相談も承りますので、お仕事等で平日日中は予定が空けられないという方もご相談いた・・・
平日夜間や土日祝日のご相談も承りますので、お仕事等で平日日中は予定が空けられないという方もご相談いただけます。
また、電話やテレビ電話によるご相談も承っておりますので、ご来所いただくことが難しい方もご相談いただけます。
【当法人が選ばれる理由】
相続登記だけでなく相続全般のお悩みのサポートが可能であり、多くの方からご依頼をいただいております。名古屋で相続登記にお悩みの方もお気軽にご連絡ください。
【様々な士業が協力しています】
弁護士・税理士等が連携して相続に関する手続きをワンストップで対応できるよう努めております。スムーズかつスピーディーな解決に向けて一同尽力いたします。
【電話相談も可能です】
相続登記の相談をしたいが、事務所を訪れるのが難しいという方は、当法人の電話相談をご利用ください。顔を見ながらの相談をご希望の場合はテレビ電話にも対応します。
相続登記の流れ
-
- 1ご予約
-
まずは、お電話、または、メールフォームからお問い合わせください。
-
- 2ご相談・ご依頼
-
弁護士が詳細をお伺いし、手続きの流れや費用等についてご説明させていただきます。
-
- 3遺産分割協議書の作成
-
遺産分割が未了の場合は、戸籍を収集し、遺産分割協議を行ったうえで、遺産分割協議書を作成します。
また、遺産分割協議書に添付する印鑑証明書も用意します。
-
- 4必要書類の取得等
-
遺産分割協議書、戸籍、印鑑証明書に加え、住民票、固定資産評価証明書、登録免許税の額に相当する金額の収入印紙等の資料を取得・準備します。
-
- 5登記の申請
-
登記申請書等を作成し、管轄の法務局に登記申請をします。
-
- 6登記完了
-
法務局の混雑具合等によっても異なりますが、申請から1~2週間程度で登記が完了します。
【相続登記の解決に向けて】
相続登記の手続きは、主にこちらで紹介した流れで進んでいきます。スムーズな進行を目指してサポートさせていただきますのでご安心ください。
よくあるご質問
Qまだ遺産分割が終わっていない場合には、相続登記の申請をしなくても大丈夫ですか?
A
2024年4月1日以降に不動産を相続した場合、遺産分割が終わっていなくても、3年以内の登記申請義務がありますので、注意が必要です。
Q2024年4月1日の相続登記義務化の前に相続した不動産があるのですが、登記申請は必要ですか?
A
この場合でも2027年3月31日までに登記申請が必要であり、正当な理由なくこれを怠ると過料の適用対象になります。
Q自分は相続人のうちの一人なのですが、誰が相続登記の義務を負うのですか?
A
遺産分割が未了のうちは、相続財産を共有していることになりますので、相続人全員に登記申請義務があります。
遺産分割がなされた後は、遺産分割によって当該不動産を所有することになった人が登記申請をしなければなりません。
【相続登記に関するご質問】
こちらで紹介している以外のお悩みやご質問がおありでしたら、ご相談時にお気軽にご質問ください。専門家から丁寧にご説明させていただきます。
【相続登記をサポートしたい】
相続登記に掛ける思いを、当法人の代表からお伝えいたします。登記手続きを含めより良い相続を行えるよう、専門家・スタッフ一同、尽力します。
【お困りごとはお客様相談室へ】
安心してご依頼いただけるよう、お客様相談室を設置しております。こちらにいただいたご相談やご意見につきましては、専属のスタッフが速やかに対応いたします。
【弁護士が相続をサポートします】
当法人の弁護士について知りたいという方はこちらをご覧ください。この中でも相続の案件を得意としているものが、ご依頼を担当させていただきます。
【スタッフの紹介はこちら】
スタッフからのご挨拶を一覧にまとめております。どのスタッフも、法律問題に悩む方のお役に立てるよう精一杯取り組んでおります。
【当法人の事務所所在地について】
お近くの事務所を確認したいという方はこちらをご覧ください。名古屋にお住まい・お勤めの方であれば、名古屋駅近くの事務所のご利用が便利です。
【ご連絡をお待ちしています】
相続登記に関する相談のお申し込みは、こちらのフリーダイヤルまたはメールフォームにて受け付けております。お気軽にご連絡ください。
相続登記が必要な理由
1 相続登記をしない場合のリスク
相続登記とは、被相続人が所有していた不動産について、その所有権の登記名義を相続人や受贈者に変更する手続きを指します。
この手続きをしない場合、以下の3つのリスクがあるため注意が必要です。
①不動産を売却できない
②差押えをされるリスクがある
③過料を課されるリスクがある
これらの理由により相続登記は必要であるといえます。
したがって、相続が開始した際には、忘れずに相続登記を行うようにしましょう。
3つのリスクについては、以下で詳しく解説します。
2 不動産を売却できない
登記は本来、ご自身が所有者である事を第三者に対して主張できるようにするための制度です。
そのため、第三者の視点から見れば、登記を確認して所有者を確認する必要があるという事になります。
したがって、相続登記を行わなければ不動産の買主の側からすると、その人が不動産の所有者であるか分からないため、不動産を買い受ける事ができないという事になります。
そのため、相続登記を行わなければ不動産を売却することはできないという事になるのです。
また、相続登記を行わない場合であっても、固定資産税は払う必要があるので、売却できない不動産について固定資産税を払いながら持つという状態はお金が出ていくだけでプラスにならないため、この観点からも相続登記をする必要があるといえるでしょう。
3 差押えをされるリスクがある
相続人の中に多額の借金を負っている方がいる場合には、注意が必要です。
法律上、相続人の債権者は相続人が相続した不動産に対して差押えをすることができます。
例えば、相続人がABといる場合において、Bが多額の借金を負っている場合、Bの債権者Cは、被相続人の所有不動産に対して2分の1を差し押さえることができます。
そして、その後にABの間でその不動産をAが全部取得することを合意して遺産分割協議をしたとしても、AはCに対して自己の所有権を主張する事ができなくなります。
そのため、Aとしては、Cに対して金銭を支払った上で差押えを解除してもらうか、若しくはCが競売手続きに入った際に買い受けるという方法で権利を取得しなければなりません。
この差押えを防ぐには、相続開始後に、Cが差押える前に相続登記をする必要があります。
相続登記をしていた場合、不動産の所有者はAなので、無関係なBの借金を根拠に差押えをすることはできないからです。
この観点からも、相続登記は重要だといえるでしょう。
4 相続登記の義務化
相続登記は令和6年4月1日から義務化されています。
そして、3年間相続登記を行なっていなかった場合には、裁判所から10万円以下の過料が課されることとなりました。
そのため、相続登記はこの観点からも重要であるといえるでしょう。
受付時間
平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)
所在地
〒453-0015愛知県名古屋市中村区
椿町18-22
ロータスビル4F
0120-41-2403
名古屋で相続登記をお考えの方へ
登記という馴染みの少ない手続きを、適切かつスムーズに行えるよう尽力いたします。
また、相続登記を行うにあたっては、事前に様々な調査・手続きを行っておく必要があります。
登記の対象となる不動産の所有者を決めるには、原則として、土地やその他の財産がいくらあるのかを調査・把握した上で、相続人同士で話し合いを行う必要があります。
そのため、まずは相続人や相続財産の調査を行う必要があります。
また、場合によっては話し合いの結果を遺産分割協議書にまとめる手続きが必要となります。
この協議書は、相続登記を行う際に提出が求められる可能性がありますので、協議後速やかな作成が必要です。
このような諸々の調査・手続きを漏れなく対応するのは、ご負担が大きいことかと思われますので、どうぞ当法人にお任せください。
スムーズな手続きを目指し対応いたします。
また、当法人はお気軽にご相談いただきたいとの思いから、事務所を駅の近くに設けています。
名古屋市内にも複数事務所があり、いずれの事務所も駅から歩いてお越しいただける立地です。
名古屋駅から徒歩2分の場所にも事務所を構えておりますので、市内にお住まい・お勤めの方はお気軽にお越しください。